大きく分けて2つに分類できます。
1 災害予防管理
火災を予防する防災隊長の立場から任務を分担し、予防管理体制の確立、出火防止のための火気管理、建物や設備の点検・検査などの維持管理、収容人員の管理、従業員の教育等の業務を行います。2 災害活動管理
あなたの建物(テナント)で火災をはじめとする災害が発生した場合に備え、定期的に訓練を行うこと。 万が一、災害が発生した場合、自衛消防活動を行います。2つの分類を大まかに表すと以下になります。①消火、通報及び避難訓練の実施②消防用設備の点検及び整備③火気の使用又は取扱いに関する監督④避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理⑤収容人員の管理
上記の任務を遂行するための第一歩として、消防計画の作成が必要となります。
①消火、通報及び避難訓練の実施
消防計画に基づいて消火や通報、避難の訓練を定期的に行います。定期的にとは? 特定用途防火対象物は、年に2回以上非 特定用途防火対象物は、消防計画に定めた回数(年に1回以上) ※用途については「防火管理者とは」のページを参照願います。
②消防用設備の点検及び整備
消防用設備等・特殊消防用設備は火災の発生を知らせたり、初期消火に使用したり、火災の際の避難などに役立つものです。日頃から点検しておき、有事の際にいつでも使用できる状態にしておく必要があります。 消防用設備等・特殊消防用設備の点検には、法定点検と自主点検があります。 なお点検を実施した結果は定期的に消防署長へ報告しなければいけません。(報告義務:特定防火対象物1年に1回、非特定防火対象物3年に1回。特殊消防用設備にあっては設備等設置維持計画に定める期間)
③火気の使用又は取扱いに関する監督
火気の使用又は取扱いをする場合の指導、監督を行います。例えば、火気使用場所や喫煙場所を定めたり、火元責任者を定めます。
④避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理
防火戸や防火シャッターなどは、他への延焼防止、煙の流入防止の役割を果たしていますので、物品等により作動の障害がないように日ごろから管理することが必要です。※実際に多い事例が、避難経路や防火戸の前に物品が置いてあり、通りにくい、開けずらい等の障害となっている状態があげられます。
⑤収容人員の管理
建物の避難施設等の能力等を無視して過剰な人員を収容すると、混乱が起きたり、著しく非難が困難になったりします。したがって、建物内に過剰な人員を収容する恐れがある場合には、事前に管理方策について計画を立て、従業員に対して周知徹底しなけらばいけません。
参考文献
防火管理講習テキスト(令和2年3月発行)編集・発行:一般社団法人 日本防火・防災協会制作:東京法令出版株式会社
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